よくあるご質問
無線機には、購入後すぐにご利用できるものから免許申請が必要なもの等、様々あります。ここでは、無線機の種類(局種)と通話可能距離に
ついてご説明いたします。
無線機をご利用になる地形条件や無線機の周波数・送信出力等、様々な要因で通話距離は変わります。使用する周波数帯で電波特性は変わりますが、基本的には下記の電波の伝わり方の合成により通信が成立します。
電波の伝わり方
-
直接波

見通し等、直進して直接、伝搬する電波。
-
回折波

見通し距離外、障害物の陰など回折によって伝搬する電波。
-
反射波

地表面や山、建物に反射して伝搬する電波。
通話距離の要因
アンテナ高さ・種類
基地局を設置し、屋外アンテナを設置する場合はアンテナ設置高は勿論ですが、アンテナ種類によって指向特性が異なります。
地形条件
山間部・市街地・郊外地の地形条件。近くに遮蔽物となる物があるか等。
天候条件
夏場に発生する電離層の関係で反射され、見通し距離外に飛ぶこともあります。周波数が高くなるほど、雨・雪の影響を受けやすくなります。
トンネル内通信
トンネルの直径が遮断周波数(減衰)に大きく関係します。
建物内どうしの通信
建物の構造(鉄筋・コンクリート・木造)・壁の厚さ、窓開口部の有無等が大きく関係します。階の上下で通信する場合も大きく影響します。
建物内と屋外の通信
建物内と屋外との通信も上記同様に構造等が大きく関係します。
無線機の種類
近距離用
特定小電力トランシーバー(送信出力 10mW)
広域用
簡易業務用無線(送信出力 1〜5W)
免許申請手続きが必要ですが、最大出力5Wと広域な通信が可能です。業務用として様々な企業様でご利用いただいております。
基地局・車載型・携帯型ともに外部アンテナの利用が可能です。CR(Convenience Radio)と略称で呼ばれます。免許局と登録局の2種類あります。
一般業務用無線(送信出力 1~●W 免許による)
公共性の高い事業者に専用の周波数が免許される無線局です。免許申請・無線従事者の資格が必要な無線局で、簡易無線よりも高出力が可能です。
SR(Seivicr Radio)と略称で呼ばれます。
地方自治体・消防・電力・ガス・水道事業用・鉄道・バス事業用・タクシー・警備事業・新聞通信事業用など。
超広域用
IP無線
携帯キャリア網のパケット通信を利用した全国通信が可能な広域無線。月々、定額料金で音声通話(一斉・グループ・個別)が可能。GPS位置管理・データ伝送・
テレメーターの遠隔制御も可能です。
携帯型無線機の防水・防塵保護等級について
電気製品の筺体が異物の侵入を防ぐ等級を表します。国際電気標準化委員会(ICE)が定めた規格に基づく評価です。
防塵性能規格
人体および固形異物接触・侵入保護等級
| 等級 | JIS規格 | 意味 |
|---|---|---|
| 0 | – | 直径50mm以上の固形物が侵入しない |
| 1 | – | 直径12.5mm以上の固形物が侵入しない |
| 2 | – | 直径2.5mm以上の固形物が侵入しない |
| 3 | – | 直径1.0mm以上の固形物が侵入しない |
| 4 | – | 機器の所定動作および安全性を阻害する量の粉塵が侵入しない |
| 5 | – | 粉塵の侵入が完全に防護されている |
| 6 | 耐塵型 | 完全な防塵構造。粉塵の侵入が完全に保護されている。 |
防水性能規格
| 等級 | JIS規格 | 意味 |
|---|---|---|
| 0 | 無保護なもの | |
| 1 | 防滴Ⅰ型 | 鉛直から落ちてくる水滴によって有害な影響がないもの |
| 2 | 防滴Ⅱ型 | 鉛直から15度に範囲で落ちてくる水滴によって有害な影響がないもの |
| 3 | 防雨型 | 鉛直から60度の範囲の降雨によって有害な影響がないもの |
| 4 | 防沫型 | いかなる方向からの水の飛まつを受けても有害な影響のないもの |
| 5 | 防噴流型 | いかなる方向からの水の直接噴流を受けても有害な影響のないもの |
| 6 | 耐水型 | いかなる方向からの水の直接噴流を受けても内部に水が入らないもの |
| 7 | 防浸型 | 機器の最上部が水面下150mmより深く、最下部が水面下1mより深い位置になるようにして30分間放置しても内部に水がはいらないもの |
| 8 | 水中型 | 真水/静水に水深1.5mの位置で30分間没しても機器の動作に影響をおよぼさないもの (継続的に水没しても内部に侵入しない) |
免許局は、総務省の免許を取得して使用する無線で、混信が少なく安定した通信が可能です。登録局は、簡易な手続きで利用でき、手軽に導入できる点が特長
ですが、利用環境に応じた運用が求められます。
免許局
| 開設区分 | 陸上 |
|---|---|
| 周波数 | ■400MHz帯 デジタル 467.0000〜467.4000MHz(65チャンネル) ※下記、2023年10月増波 465.096875〜465.153125MHz(10チャンネル) 465.034375〜465.090625MHz(中継用10チャンネル) 468.796875〜468.853125MHz(中継用10チャンネル) 合計 75チャンネル(通話用) ■154MHz帯 |
| 空中線電力 | 1~5W |
| 使用目的 | 簡易な業務 |
| キャリアセンス | – |
| 免許・登録者以外の仕様 (レンタル) |
不可 |
| 免許申請 | 無線機1台毎に免許申請が必要 |
| 無線従事者資格 | 不要 |
| 申請印紙代 (電子申請時の価格) |
新規 3,050円/局 更新 2,400円/局 |
| 電波利用料 | 400円/年額×局数 |
登録局
| 開設区分 | 陸上 | 上空 |
|---|---|---|
| 周波数 | ■351MHz帯 デジタル【3R】 351.20000〜351.38125MHz (30チャンネル) デジタル【3T】 合計 82チャンネル |
■351MHz帯 デジタル【3S】 351.16875〜351.19375MHz (5チャンネル) デジタル【3U】 合計 15チャンネル |
| 空中線電力 | 1~5W | 1W |
| 使用目的 | 簡易な業務/レジャー | |
| キャリアセンス | 有 (注)同一チャンネルを他局が使用中は送信が出来ません。 |
|
| 免許・登録者以外の仕様 (レンタル) |
可能 | |
| 免許申請 | 登録申請が必要。運用開始から15日以内に開設届けの提出が必要。 (包括登録…2台以上の無線機をまとめて登録。増設の際は、開設届を提出のみ) |
|
| 無線従事者資格 | 不要 | |
| 申請印紙代 (電子申請時の価格) |
新規 2,150円/何局でも(包括) 更新 1,400円/何局でも(包括) |
|
| 電波利用料 | 400円/年額×局数 | |
| 販売 | リース | レンタル | |
| 契約期間 | - | 比較的、長期 (5年~7年) |
必要とする期間 (1日から可能) |
| 中途解約 | - | 原則、不可 (リース残金一括返却) |
期間中の 早期返却可能 |
| 経理上の処理 | 資産計上 | 経費計上 | 経費計上 |
| 所有権 | お客様 | リース会社 | レンタル会社 |
| 保守管理 (バッテリー交換・修理等) |
お客様が負担 | お客様が負担 | レンタル会社 の負担 |
| 契約後の措置 | - | 物件返還/再リース契約/買取り | レンタル会社返却 |
【※注】リース満了後の対応について
リース期間満了時、下記からご選択となります。
1.返還・リース終了
リース会社へ物件(機器)を返還。リース終了。
2.再リース契約
再リース契約を締結。再リース契約は1年毎となります。
(リース期間中にお支払いいただいていた1年分の金額の約10%が再リース契約1年分の金額となります。)
⇒破損・故障などがなく、機器が継続使用できる前提。
3.買取り
リースしていた物件(機器)を買取り。(買取り金額は、リース期間中の御支払い月額料の約1~2ケ分が目安)
⇒破損・故障などがなく、機器が継続使用できることが前提。
4.機器入替え・新規リース契約
新しい機器に入替えをして、新たにリース契約締結。
電波法により、業務用無線機の使用には、免許の申請が義務付けられています。
免許申請を行わずに業務用無線機を使用すると電波法違反となり法的罰則の対象となりますのでご注意ください。
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