簡易無線のデジタル化について

電波法の一部改正により、アナログ方式の460MHz帯簡易無線、新簡易無線(小エリア)は平成34年11月末をもって使用できなくなります。引き続き、簡易無線をご利用される場合はデジタル方式の簡易無線への入替えが必要です。 電波法施工規則第13条関係告示の条件、電波法設備規則(附則)

なぜ、デジタル化するの?

アナログの460MHz帯(UHF)簡易無線機、新簡易無線機(小エリア無線)は平成34年12月1日以降、使用できなくなります。
引き続き簡易無線をご使用される場合はデジタル簡易無線機(DCR:Digital Convenience Radio)への切り替えが必要となります。

デジタル簡易無線DCRの特長は?

『電波の有効利用』が目的です。通信に使われる「電波」は一定の周波数内での使用が法律で義務付けられています。
その限られた中で、様々な用途ごとに周波数が割り当てられ、使用しています。
デジタル化をすれば周波数を細分化でき、チャンネル数を増やして多くの用途に割り当てることができるようになります。

気をつけなければいけない点

簡易無線のデジタル化は『電波法』という法律で定められており、平成34年12月1日以降にアナログ簡易無線機を使用すると処罰の対象となってしまいます。

お客様が現在お使いの無線局が対象になっているかご確認いたします。
簡易無線デジタル移行化についての最適なプラン・機種をご提案いたします。

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