無線機について
無線局の免許申請について
電波法により、業務用無線機の使用には、免許の申請が義務付けられております。
免許申請を行わずに業務用無線機を使用すると電波法違反となり法的罰則の対象となりますのでご注意ください。
面倒な申請手続きは弊社にお任せ下さい。
お客様は委任状にご捺印いただくだけで全ての免許申請業務を弊社にて代行しております。
申請の手順
簡易無線(免許局)の場合
簡易無線(登録局)の場合
簡易無線(登録局)は、商品に同梱されている「登録申請用紙」で簡単に登録申請が可能です。弊社で代行申請も賜りますので、お気軽にご相談下さい。
一般業務無線の場合
一般業務用無線の運用は無線従事者(第3級陸上特殊無線技士)の配備が必要です。養成講習会のご案内もしておりますのでお問い合わせ下さい。
MCA無線の場合
再免許申請(免許更新)について
免許有効期間は5年間です。
継続して運用する場合は再免許申請(免許更新)が必要です。更新期間は免許有効期限の6ケ月前~3ケ月前の間と定めれています。免許更新時期には弊社よりお客様へご案内をしております。
電波利用料について
免許を取得すると年1回、無線機の利用台数分の電波利用料の納入告知書が総務省各地区総合通信局より郵送されてきます。
お客様(免許人)は、納付期限内に納付が必要です。
主な無線局の電波利用料額
無線局種 | 利用料 R1.10~ |
||
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簡易無線局 | 登録局 | 400円 | |
免許局(使用する周波数が470MHz以下) | 400円 | ||
陸上移動局 | 使用する周波数が470MHz以下 | 400円 | |
使用する周波数が470MHzを超え 3,600MHz以下で幅が6MHz以下のもの |
400円 | ||
基地局 | 使用する周波数が470MHz以下 | 0.01W以下のもの | 2,600円 |
0.01Wを超えるもの | 5,900円 | ||
使用する周波数が470MHzを超え 3,600MHz以下 |
0.01W以下のもの | 2,600円 | |
0.01Wを超えるもの | 19,000円 | ||
固定局 | 使用する周波数が470MHz以下 | 46,600円 | |
使用する周波数が470MHzを超え 3,600MHz以下で幅が3MHz以下のもの |
46,600円 | ||
60MHz帯同報系防災行政無線の親局 (免許人が市町村(特別区を含む)) |
9,550円 | ||
60MHz帯同報系防災行政無線の子局 (免許人が市町村(特別区を含む)) |
300円 | ||
MCA無線 | 包括免許のもの | 170円 |
防災用途の場合は減免対象となり、表の料額の1/2
諸手続きについて
下記の項目においては申請または届けが必要です。全てお任せ下さい。詳しくは弊社までご相談下さい。
新設・増設・機種変更・廃止・再交付・社名・住所変更・会社合併による免許承継
無線機器による必要事項の違い
近距離用 | 広域用 | 超広域用 | ||||
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特定小電力 トランシーバー |
同時通話 インカム |
簡易無線 (免許局) |
簡易無線 (登録局) |
一般業務用 無線 |
MCA無線 | |
免許申請 | 不要 | 不要 | 必要 | 必要 | 必要 | 必要 |
無線従事者資格 | 不要 | 不要 | 不要 | 不要 | 必要 | 不要 |
電波利用料 | 不要 | 不要 | 必要 | 必要 | 必要 | 必要 |